第1条 定義等
本規約は利用者(以下、「甲」という)へ、株式会社careflare(以下、「乙」という)が提供するONLINE GYM(以下、「本ツール」)の利用に対して適用する。
第2条 規約の適用及び変更
- 甲は新規利用、および利用継続中において、本規約に同意されているものとみなす。本規約に同意しない場合には、を利用することができない。
- 乙がオンラインまたはその他の手段を通じ、随時、乙に対して通知する諸規定は本規約の一部を構成するものする。
- 乙はウェブサイト上に掲示することにより、本規約を変更、追加、削除することができるものとする。
- 本規約の変更があった場合、乙が合理的と判断する方法により甲に通知する。本規約に変更がなされたことが通知された後に甲が本ツールの利用を継続した場合は、本規約の変更を承諾したものとみなす。
第3条 利用申込
- 甲は、本規約を承諾の上、乙が指定する手続きに基づき本ツールの利用を申し込むものとする。
- 乙が甲の申込みを受け付けた場合、甲に対し本規約の同意の確認を求める。本規約のURLを甲が受け取った時点で、利用契約(以下、本契約)が成立したものとする。
- 乙は、甲に申込み内容に関して本人確認等のための資料のご提出を求めることがある。
第4条 サービス内容
乙は甲に対し、下記のサービス(以下、「本サービス」という。)を提供する。
<サービス>
東京都新宿区新宿四丁目1番6号に主たる事務所を有するLINE株式会社が「LINE公式アカウント」の名称で提供されるサービスおよび知的財産権の使用許諾に関して、次の機能を有するツールであって、「ONLINE GYM」の名称(その変更後のものを含む。)で提供されるもの
- 「友だち」として登録された顧客のうち、乙が承認した者(以下、「本件登録者」という。)の管理
- 前号の委託による顧客の承認
- メッセージ管理
- 動画コンテンツ配信
- メールマガジン、ステップメールその他のテキストコンテンツの配信
- 売上金の管理
- 前号に付帯する機能
第5条 サービス利用開始手続き
甲が本サービスの利用を開始するにあたり、乙は甲のために専用のLINE公式アカウント(以下、「本LINE公式アカウント」という。)を作成する。乙は、本LINE公式アカウントと本ツールを接続し、本サービスを甲へ提供するものとする。
第6条 サービス利用期間
本ツールの利用期間は第7条で定める利用料金を甲が乙に支払う限り、甲は本ツールを永久的に利用できる。
第7条 サービス利用料とその支払い
- 毎月1日から末日までの間の、基本利用料として月額10,000円(税別)、および本ツールを通じて得られた月間総売上高(税込)の6%に相当する金額(税込)を利用料金として支払うものとする。この利用料金には決済手数料が含まれるものとする。各月の基本利用料は、IDが発行された日から発生し、日割り計算をしない。
- 乙は、毎月15日(但し、当月15日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日)に前月分の利用料金(前月末日を〆日として算出する)及びそれに係る消費税を、乙の顧客から振り込まれた売上より差し引き、その残金を甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
第8条 相殺予約
乙が甲に対し債権を有する場合、乙は当該債権の弁済期前であっても、当該債権と乙が甲に対して有する債務を対当額で相殺できるものとする。
第9条 提供範囲
乙は、利用者ごとに本サービスの提供範囲の制限を設定または変更することがあることを甲は了承する。
第10条 本サービスの内容の変更および停止、中止
乙は、甲への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがある。
この変更、停止、中止などについては、乙が合理的と判断する手段を通じて通知するものとする。
第11条 本サービスの一時的な中断
乙は、安定した運営に最善を尽くすが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合がある。
また、乙は以下の各号のいずれかに該当する事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生したとしても、これに起因する甲または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わない。この場合、乙は返金も一切致しないものとする。
- 乙が利用する外部サービス(Stripe,inc.が提供する決済システムを含み、これに限らない。)が、故障、障害の発生またはその他の理由により利用ができなくなった場合
- サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生またはその他の事由により本サービスの提供ができなくなった場合
- システム(サーバ、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合
- 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合
- 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
- 法令による規制、司法命令等が適用された場合
- その他、運用上、技術上、乙が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
第12条 本サービスの廃止
乙は、業務上の都合により、甲に対して提供している本サービスの全部または一部を廃止することがある。
乙は、前項において定める本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を乙が適当と判断する方法により甲に通知する。
乙は、本サービスの廃止により甲に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第13条 個人情報の取り扱い
- 本契約における個人情報とは、本契約の当事者が本契約に関して、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に該当する情報をいう。
- 本契約の当事者は、本業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本契約の目的以外の目的のために、これを取り扱ってはならない。
- 本契約の当事者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、本契約の当事者は、個人情報を、本業務の遂行に関してのみ使用、加工、複写等するものとし、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
- 本契約の当事者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。
第14条 秘密保持
- 甲及び乙は、本件業務の履行に際し相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報であり、相手方が媒体(印刷物、フロッピーディスク、光磁気ディスク等)及び手段(口頭、手交、郵送、通信回線による送信等)の如何を問わず、受領した一切の情報(以下「機密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって保持し、本件業務の履行のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾のない限り、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。但し、機密情報が以下の各号にあたる場合はこの限りでない。
- 知った時点で、既に公知であった情報及びその後に自己の責に帰すことない事由により公知となった情報。
- 知った時点で、既に自己が保有していたことを証明できる情報。
- 本件業務以外で自己が独自に開発したことを証明できる情報。
- 自己が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
- 甲及び乙は、機密情報につき、公的機関から法令に基づき開示を要請された場合、次の各号の措置を講じることを条件として当該機密情報の全部又は一部を当該公的機関に対して開示することができるものとする。
- 開示先、開示の目的及び開示を求められた範囲等を速やかに相手方に通知すること。但し、公的機関の要請の目的に照らし、相手方に通知することが不適当であると認められる場合はこの限りではない。
- 公的機関の要請の目的を達成するために必要な開示の範囲について、相手方と協議すること。
- 開示に際し、その内容が機密情報である旨を公的機関に対し明らかにし、当該開示先において機密情報として扱われるよう合理的な配慮を尽くすこと。
- 甲及び乙は、本件業務の履行に際し個人情報を取得した場合、当該個人情報を個人情報保護法及び関係諸法令を遵守して取り扱うものとする。
- 甲及び乙は、本件業務が完了した場合又は相手方から求めがあった場合、相手方の定める期日までに機密情報が記載又は記録等された媒体(複製物がある場合は当該複製物を含む。)を相手方の指示に従い完全に廃棄、返却又は消去するものとする。
- 甲及び乙は、本契約に違反して機密情報が本件業務以外の目的のために使用された場合、第三者に開示、漏洩又は盗用された場合及び紛失した場合並びにこれらの恐れが生じた場合、当該事象の判明後直ちにその被害拡大、被害発生を防止するために必要な措置を講じ、また、当該事象の発生及びその状況を速やかに相手方に報告するものとし、相手方対応策等の指示がある場合、これに従うものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後も3年間、有効に存続するものとする。
第15条 反社会的勢力排除
- 甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等(役員及び実質的に経営に関与している者を含む。以下同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲及び乙は、自己又は自己の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約しないことを確約する。
- 甲及び乙は、その下請又は再委託先業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
- 甲及び乙は、自己又は自己の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとする。
- 甲及び乙は、相手方が前各項に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。なお、甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認する。
- 甲及び乙は、自己(自己の役員等を含む。)が前各項に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約する。
第16条 中途解約
- 甲は、本契約をいつでも解除できる。
- 乙は、本契約の有効期間中10日前までに、甲に対して告知することによって本契約を解除できる。
- 甲と乙は、本条に従って解約したことにより一方当事者が損害を被った場合であっても、他方当事者に対する損害賠償請求その他法的措置を採らないことを約する。
第17条 不可抗力
天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、委託者の指示・説明・提供資料、原材料の調達困難、仕入先の債務不履行、疫病の流行その他乙の責に帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、乙は責任を負わない。また、不可抗力により本契約上の債務の全部又は一部が履行遅滞となった場合において、甲の履行遅滞部分については、甲は受領を拒絶することができない。
第18条 利用契約の解除
- 甲又は乙が以下の各号のうち1つ以上に該当した場合、相手方は何等の通知・催告等を要せず直ちに本契約の一部または全部を解除し得る。
- 本契約の全部又は一部に違反し、相手方が期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に当該違反が是正されないとき。
- 故意または重大な過失により、相手方に損害を与えたとき。
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、公租公課を滞納し督促を受けた場合、または保全差押えを受けた場合。
- 監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
- 法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき。
- 手形、小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合。
- 破産、民事再生手続開始、または会社更生手続開始の申立てがあった場合。
- 天災等の不可抗力により本件業務の遂行が不可能となった場合。
- その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
- 甲及び乙は、前項に基づいて本契約を解除した場合であっても、第16条に定める損害賠償の請求を妨げるものではない。
- 本契約が解除された場合、第5条にて作成した本LINE公式アカウントは削除される。これにより、甲が何らかの損害を被ったとしても、乙は問わず一切の損害賠償義務を負わないものとする。
第19条 損害賠償・責任の範囲等
- 乙は、甲に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、原則としていかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとする。万一、乙の故意または重過失が理由で甲に損害が発生した場合は、甲が乙に支払ったサービス利用料金を限度として損害賠償責任を負うものとする。
- 乙が甲の登録、掲載した情報を削除し、甲の資格を停止、抹消し、本サービスを停止、中断、中止等したことにつき、乙は事由のいかんを問わず一切の損害賠償義務を負わないものとする。この場合、他の本サービス利用者または第三者が乙に対して責任を追及したために乙が防御費用(弁護士報酬および訴訟費用を含む。)、損害賠償金の支払い、和解金の支払いその他の損害を被りまたは費用の支出をしたときは、甲は、直ちに、乙の損害および支出した費用を補償するものとする。
- 甲が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって乙に損害を与えた場合、乙は甲に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第20条 免責事項
- 乙は、以下についてその完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行わない。
- 本サービスの内容
- 本ツールのエラーやバグ等の不具合、中断なく稼働すること
- 本ツールがコンピューターウィルスに感染していないこと
- LINE公式アカウントその他の本ツールの稼働が依存する本ツール以外の製品ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信役務がその提供者の判断で中止または中断することなく正常に動作すること、およびこれらが将来にわたって正常に稼働すること
- 乙が本ツールに記録されたデータ等について、バックアップをすること
- 甲が本サービスを通じて得る情報、情報の利用により得た成果等
- 乙は、本サービスの利用に供する装置、ソフトウェアまたは通信網の瑕疵、障害、動作不良、または不具合により、甲に損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとする。
- 乙は、本サービスにおいて、全利用者及び第三者間で生じたトラブル(違法又は公序良俗に反する行為の提案、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、肖像権侵害、詐欺、脅迫、誹謗中傷、いやがらせ等)に関して、一切の責任を負わないものとする。この場合、他の本サービス利用者または第三者が乙に対して責任を追及したために乙が防御費用(弁護士報酬および訴訟費用を含む。)、損害賠償金の支払い、和解金の支払いその他の損害を被りまたは費用の支出をしたときは、甲は、直ちに、乙の損害および支出した費用を補償するものとする。
第21条 権利義務譲渡等の禁止
甲は、本契約によって生じる権利もしくは義務または本契約上の地位を甲の事前の書面による承諾を得ないで第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとする。
第22条 管轄裁判所
本契約について紛議が生じた場合は、その訴額に応じ東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条 協議
本契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、法令の規定ならびに一般慣行に従うほか、甲乙誠意をもって協議解決をはかるものとする。
附則
本規約は2023年2月20日より発効